金融商品全般についての税金
- 金融商品の税金
金融商品にどのような税金が課せられるかについては、金融商品から得られた損益についてどの所得に区分されるかを判断し、その区分に応じた課税を考えることになります。
預貯金の利子、株式の配当金・売却益は、その内容に応じて、利子所得、配当所得、事業所得、雑所得、譲渡所得などに区分されます。
その区分に基づいて、(1)他の所得と総合して課税されるもの(総合課税)、(2)他の所得と分離して税額を計算し、確定申告により納税するもの(申告分離課税)、(3)支払いのときの源泉徴収だけで課税関係が終了するもの(源泉分離課税)があります。
主な金融商品の課税関係は原則として以下となります。
・預貯金の利子等: 20.315%の源泉分離課税
・上場株式等の譲渡益・配当: 20.315%の申告分離課税
・公社債、公募公社債投資信託等の譲渡益・利子: 20.315%の申告分離課税
なお、NISAやiDecoでは、税務上の優遇措置が設けられています。
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